2008年06月10日
産業廃棄物収集運搬業許可 熊本
今回は産業廃棄物収集運搬業許可についてです。
産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物のうち、21種類の廃棄物
のことを指します。
21種類の産業廃棄物は以下のとおりです。
1、燃え殻
2、汚泥
3、廃油
4、廃酸
5、廃アルカリ
6、廃プラスチック類
7、紙くず
8、木くず
9、繊維くず
10、動植物性残さ
11、動物系固形不要物
12、ゴムくず
13、金属くず
14、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15、鉱くず
16、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート
の破片その他これに類する不要物
17、動物のふん尿
18、動物の死体
19、ばいじん(ダスト類)
20、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもの
21、1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
これらを収集運搬、中間処理、最終処分をすることが出来るのは、
都道府県知事、又は保健所設置市の市長の許可を受けた者に限られます。
産業廃棄物収集運搬業を無許可で行った場合、5年以下の懲役、もしくは
1,000万円以下の罰金に処せられます。
次回は許可要件について書きます。
産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物のうち、21種類の廃棄物
のことを指します。
21種類の産業廃棄物は以下のとおりです。
1、燃え殻
2、汚泥
3、廃油
4、廃酸
5、廃アルカリ
6、廃プラスチック類
7、紙くず
8、木くず
9、繊維くず
10、動植物性残さ
11、動物系固形不要物
12、ゴムくず
13、金属くず
14、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15、鉱くず
16、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート
の破片その他これに類する不要物
17、動物のふん尿
18、動物の死体
19、ばいじん(ダスト類)
20、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもの
21、1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
これらを収集運搬、中間処理、最終処分をすることが出来るのは、
都道府県知事、又は保健所設置市の市長の許可を受けた者に限られます。
産業廃棄物収集運搬業を無許可で行った場合、5年以下の懲役、もしくは
1,000万円以下の罰金に処せられます。
次回は許可要件について書きます。


