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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年06月05日

古物商許可 熊本

今回は古物商許可についてです。

古物とは13品目に分けられます。

1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾
4、自動車
5、自動二輪車及び原動機付自転車 6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革・ゴム製品類
12、書籍
13、金券類

古物商許可が必要な場合

・盗品等の混入を防ぐため公安委員会の許可を得る必要があります。
・ご自宅で使用した品物等を非営利目的で売る場合は、古物商の許可
は必要ありません。


古物商許可が受けられない人

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 禁錮以上の刑等により刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居不定者
4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5. 未成年者


http://www.police.pref.kumamoto.jp/ ← 熊本県警察署

次回は必要書類について書きます。



タグ :古物商許可


Posted by オフィス・エフ at 16:20│Comments(0)TrackBack(0)古物商許可

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