2008年06月02日
宅地建物取引業 熊本(要件)
宅建業免許の要件についてですが以下の通りになります。
1、欠格事由に該当していないこと
2、独立した事務所があること
3、専任の宅地建物取引主任者の設置
欠格事由とは・・・
1、免許の不正取得又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者
2、禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金に処せられた者
3、免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正をした者
4、被成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている者
5、宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある者
*各事務所には宅建業に従事する者5人につき1人以上の常勤の宅地建物
取引主任者を置かなくてはなりません。
宅地建物取引主任者・・・
宅地建物取引主任者とは試験に合格し取引主任者証の交付を受けている者
さします。
最後に宅建業免許証の交付を受けるためには
営業保証金の供託または保証協会への加入 が必要になります。
(これが一番の難題かもしれません・・・)
次回は営業保証金の供託と保障協会について説明したいと思います。
1、欠格事由に該当していないこと
2、独立した事務所があること
3、専任の宅地建物取引主任者の設置
欠格事由とは・・・
1、免許の不正取得又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者
2、禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金に処せられた者
3、免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正をした者
4、被成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている者
5、宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある者
*各事務所には宅建業に従事する者5人につき1人以上の常勤の宅地建物
取引主任者を置かなくてはなりません。
宅地建物取引主任者・・・
宅地建物取引主任者とは試験に合格し取引主任者証の交付を受けている者
さします。
最後に宅建業免許証の交付を受けるためには
営業保証金の供託または保証協会への加入 が必要になります。
(これが一番の難題かもしれません・・・)
次回は営業保証金の供託と保障協会について説明したいと思います。


