2008年05月30日
建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、
建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事
にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が
150㎡未満の木造住宅の工事
建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。
建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可
の種類が変わります。
つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の
許可と特定建設業の許可の種類があります。
大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ
うとする場合
都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業
しようとする場合
*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った
一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業
については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき
ません。
最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。
都道府県知事許可・・・新規 9万円 更新 5万円
大臣許可 ・・・新規 15万円 更新 5万円
その他の費用 行政書士に依頼する場合の報酬
熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/)
建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事
にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が
150㎡未満の木造住宅の工事
建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。
建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可
の種類が変わります。
つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の
許可と特定建設業の許可の種類があります。
大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ
うとする場合
都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業
しようとする場合
*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った
一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業
については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき
ません。
最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。
都道府県知事許可・・・新規 9万円 更新 5万円
大臣許可 ・・・新規 15万円 更新 5万円
その他の費用 行政書士に依頼する場合の報酬
熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/)


