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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月30日

建設業許可とは?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、

建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事

・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事

にあっては500万円未満の工事

・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が

150㎡未満の木造住宅の工事

建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。

建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可

の種類が変わります。

つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の

許可と特定建設業の許可の種類があります。

大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ

        うとする場合

都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業

              しようとする場合

*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った

一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業

については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき

ません。

最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。

都道府県知事許可・・・新規   9万円       更新    5万円

大臣許可      ・・・新規   15万円       更新    5万円

その他の費用   行政書士に依頼する場合の報酬

熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/






タグ :建設業許可


Posted by オフィス・エフ at 11:15│Comments(0)TrackBack(0)建設業許可

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