2008年05月27日
内容証明郵便の利用
内容証明郵便(配達記録付き)は、手紙の内容および
配達されたことを郵便局が証明してくれるもの(5年間)で、
後日「言った・言わない」等のトラブルを防ぐ効果があります。
また特殊な郵便ですので、届いたら動揺する人が多いでしょう。
話し合いに応じてくれなかった人に対して内容証明郵便を出したところ
連絡をしてきて解決に至った、という事例がよくあります。
相続の場合には遺留分を侵害された場合、相続人の権利である遺留分
をまず、内容証明によって請求することをお勧めします。
配達されたことを郵便局が証明してくれるもの(5年間)で、
後日「言った・言わない」等のトラブルを防ぐ効果があります。
また特殊な郵便ですので、届いたら動揺する人が多いでしょう。
話し合いに応じてくれなかった人に対して内容証明郵便を出したところ
連絡をしてきて解決に至った、という事例がよくあります。
相続の場合には遺留分を侵害された場合、相続人の権利である遺留分
をまず、内容証明によって請求することをお勧めします。


