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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月26日

遺言と遺留分の関係について

遺言と遺留分の関係について少し説明したいと思います。

相続人がもっている権利が遺留分です。これは法定相続分
の2分の1ときまっています。
一方遺言は被相続人が好きなようにかけます。
もし遺言に相続人であるあなたのことがかかれていなかった
場合どうなるでしょう。答えは遺留分の分だけ相続できます。
その際は遺留分減殺請求をしなければなりません。

タグ :遺言遺留分


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