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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月23日

負債も相続されるのか?

負債も相続財産になるのか?
結論からいうとなります。

しかし、相続しないこともできます。
相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続
の単純承認、限定承認、または相続の放棄をすれば相続しなくてよいことにな
ります。資産だけ相続して負債を相続しないということはできません。

単純承認とは

相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどち
らのときも引き継がなくてはなりません。
負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。

限定承認とは

相続人が、負債や遺贈を相続によって得た財産の限度でしか支払わないという
条件のもとで、相続を承認することをいいます。
限定承認は、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行うことが必要です。
また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。単純承認する相続人と
限定承認する相続人がいることはできないのです。
しかし、限定承認する相続人と相続を放棄する相続人がいることは、可能です。

相続放棄とは

相続の放棄は、その名のとおり相続を放棄することです。家庭裁判所に「相続
放棄の申述」を行う必要があります。相続人が放棄すると、この相続人ははじめ
から相続人でなかった者として取り扱われます。いったん家庭裁判所で受理さ
れると、原則として取り消すことはできません。

タグ :相続


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