2008年05月22日
相続できる割合
遺言がある場合、この場合は遺言に書かれた人に全部いくかというとそう
ではありません。(よく間違われる方が多いです)
相続人には遺留分というものがあります。
法定相続分の2分の1は相続できるということです。
これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証
された相続の権利です。
相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出な
ければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした
場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しな
おされる可能性があります。
遺留分は法定相続分の2分の1ということして、法定相続分について例をあげて説明します。
1.配偶者と子の場合
配偶者2分の1 子2分の1を子の人数でわける。
2・配偶者と父母、祖父母の場合
* 配偶者 2/3
* 父母、祖父母 1/3(父母、祖父母の人数 で分割)
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
* 配偶者 3/4
* 兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹の人数で 分割)
といったところです。
また、代襲相続というものもあります。
被相続人の子が被相続人より先に死亡したときは、被相続人の子の子(孫) が
子に代わって代襲相続します。 簡単に言うと自分の子が先に亡くなったときは、
孫に相続させます。 (何代でも相続します。) 第三順位の兄弟姉妹にも認められ
ますが、その場合の代襲は1代限りです。 。
ではありません。(よく間違われる方が多いです)
相続人には遺留分というものがあります。
法定相続分の2分の1は相続できるということです。
これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証
された相続の権利です。
相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出な
ければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした
場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しな
おされる可能性があります。
遺留分は法定相続分の2分の1ということして、法定相続分について例をあげて説明します。
1.配偶者と子の場合
配偶者2分の1 子2分の1を子の人数でわける。
2・配偶者と父母、祖父母の場合
* 配偶者 2/3
* 父母、祖父母 1/3(父母、祖父母の人数 で分割)
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
* 配偶者 3/4
* 兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹の人数で 分割)
といったところです。
また、代襲相続というものもあります。
被相続人の子が被相続人より先に死亡したときは、被相続人の子の子(孫) が
子に代わって代襲相続します。 簡単に言うと自分の子が先に亡くなったときは、
孫に相続させます。 (何代でも相続します。) 第三順位の兄弟姉妹にも認められ
ますが、その場合の代襲は1代限りです。 。


