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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月20日

相続人になれない場合とは??

相続人だから相続できるとはかぎりません。
相続人になれない場合があるのです。
相続欠格事由があります。

相続人の欠格とは、欠格事由に該当する行為を行った相続人の相続権を
剥奪する制度です。

どのようなことかというと
被相続人や他の相続人の生命に対する侵害行為。
被相続人の遺言に関する妨害行為。

の二つがあります。

また、遺留分を有する推定相続人のうち、一定の事由があるため
相続させたくない場合に家庭裁判所に請求して相続権を失わせる
制度があります。

遺言によっても可能(遺言執行者の請求による。)です。

該当事由は、

被相続人に対する虐待があったこと。
被相続人に対する重大な侮辱があったこと。
推定相続人にその他の著しい非行があったこと。

とされています。 方法は、被相続人の意思により家庭裁判所に請求します。
家庭裁判所は、調停・審判によりその推定相続人を相続から排除します。
排除が決定したら、申立人は審判書の謄本及び審判確定証明書(調停調書
の謄本)を添えて役所に推定相続人排除届けを提出します。
これにより排除された者の戸籍の身分事項欄に排除された旨の記載が
されますので一目で確認できます。
しかし、推定相続人の取り消しもできます。
推定相続人の排除の取消しは、被相続人の意思による家庭裁判所への
請求で行えます。
また、遺言によっても可能です。 非行著しい推定相続人が生活態度を
改めるきっかけとして排除し、それによって反省し て相続人にふさわしい
生活を送り始めたら排除を取消そうと被相続人が思った場合です。
この場合も戸籍の届出を行います。 再び推定相続人の戸籍身分事項欄に
排除の取消しの記事が記載されます。

タグ :相続遺言


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