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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月19日

遺産分割協議書とは?

共同相続の場合に、相続財産を分割して各相続人の
単独所有にすることを遺産分割といいます。

遺産分割協議は共同相続人全員が参加する必要があります。
誰かを除外して行われた協議は原則無効となります。

全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をするこ
ともできます。

遺産分割協議書は不動産登記等にも使用する重要な書類ですので、
作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを前もっ
て特定し、相続人全員で署名、実印で押印します。
財産はできる限り具体的に記載する方が望ましいです。

Posted by オフィス・エフ at 10:29│Comments(0)TrackBack(0)相続基礎編

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