2008年05月18日
遺留分減殺請求とは?
遺留分を有する相続人にその贈与や遺贈の効果を否定する権利、
減殺請求権が与えられています。
例えば父がなくなって、遺言により長男にすべての財産を与えると
書いてあっても、【遺留分減殺請求】をすることにより法定相続分の
2分の1は相続できます。
減殺請求の意思表示が相手方に到達すれば、
そのときに権利が移転します。
意思表示は状況にもよりますが、多くは内容証明郵便を利用します。
請求期間は民法で制限されています。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から
1年間です。
上記のことを知らずとも、相続の開始から10年を経過したときも
時効によって消滅しますので、
早めの検討が必要かと思われます。
減殺請求権が与えられています。
例えば父がなくなって、遺言により長男にすべての財産を与えると
書いてあっても、【遺留分減殺請求】をすることにより法定相続分の
2分の1は相続できます。
減殺請求の意思表示が相手方に到達すれば、
そのときに権利が移転します。
意思表示は状況にもよりますが、多くは内容証明郵便を利用します。
請求期間は民法で制限されています。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から
1年間です。
上記のことを知らずとも、相続の開始から10年を経過したときも
時効によって消滅しますので、
早めの検討が必要かと思われます。


