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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月18日

遺留分減殺請求とは?

遺留分を有する相続人にその贈与や遺贈の効果を否定する権利、
減殺請求権が与えられています。

例えば父がなくなって、遺言により長男にすべての財産を与えると
書いてあっても、【遺留分減殺請求】をすることにより法定相続分の
2分の1は相続できます。

減殺請求の意思表示が相手方に到達すれば、
そのときに権利が移転します。
意思表示は状況にもよりますが、多くは内容証明郵便を利用します。

請求期間は民法で制限されています。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から
1年間です。
上記のことを知らずとも、相続の開始から10年を経過したときも
時効によって消滅しますので、
早めの検討が必要かと思われます。

Posted by オフィス・エフ at 09:53│Comments(0)TrackBack(0)相続基礎編

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