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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月17日

遺留分について

一定の相続人には遺留分という
民法上相続人に留保された相続財産の割合があります。
これは被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことはできません。
もっとも遺留分を侵害する被相続人の処分は
直ちに無効となるわけではありません。

遺留分権利者となれる人は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち
①子(代襲相続人を含む)
②直系尊属
③配偶者
です。

タグ :相続遺留分


Posted by オフィス・エフ at 23:31│Comments(0)TrackBack(0)相続基礎編

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