2008年05月15日
公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成する
こともできます。
2人以上の証人が必要です。
また公証役場へ支払う手数料がかかります。
自筆証書遺言に比べ煩雑で費用もかかりますが、
原本が公証役場で保管されるため紛失・改変のおそれがなく、
相続開始後の検認も不要というメリットがあります。
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成する
こともできます。
2人以上の証人が必要です。
また公証役場へ支払う手数料がかかります。
自筆証書遺言に比べ煩雑で費用もかかりますが、
原本が公証役場で保管されるため紛失・改変のおそれがなく、
相続開始後の検認も不要というメリットがあります。


