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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月14日

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、
これに押印することによって成立する遺言です。

成立の要件として
   ①遺言書全文の自書
   ②日付の自書
   ③氏名の自書
   ④押印
を満たさないといけません。

相続開始後は家庭裁判所において検認手続が必要です。
相続人の方は、自筆証書遺言を見つけたからといって、
その場でピリピリ開封してはいけません。

最も簡便な方式ですが、せっかくの遺言が争いの元になって
はいけませんので、
遺言を残す側もむやみに開封されたり、破損・紛失等しないよう、
また検認開封後に混乱をきたすことのないよう、
工夫をすることが大事です。


Posted by オフィス・エフ at 23:27│Comments(0)TrackBack(0)遺言基礎編

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