2008年05月31日
建設業許可(一般建設業)の要件
建設業許可の要件としては、色々ありますが、必要最低限の
要件は以下の通りです。
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
建築士や施工管理技士などの有資格者か、所定の学部を卒業
したものまたは取得する建設業に関して10年以上の実務経験が
あることが専任技術者の要件です。要件を満たしていれば、経営
業務の管理責任者と兼務することが可能です。
・財産要件
自己資本の額が500万円以上又は500万円以上の資金調達
能力があること。(貸借対照表で確認又は銀行の残高証明書)
上記のようにいろいろな要件がありますので、事前にご自身の
会社が要件を満たすか調べる必要があります。
要件は以下の通りです。
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
建築士や施工管理技士などの有資格者か、所定の学部を卒業
したものまたは取得する建設業に関して10年以上の実務経験が
あることが専任技術者の要件です。要件を満たしていれば、経営
業務の管理責任者と兼務することが可能です。
・財産要件
自己資本の額が500万円以上又は500万円以上の資金調達
能力があること。(貸借対照表で確認又は銀行の残高証明書)
上記のようにいろいろな要件がありますので、事前にご自身の
会社が要件を満たすか調べる必要があります。
タグ :建設業許可
2008年05月30日
建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、
建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事
にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が
150㎡未満の木造住宅の工事
建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。
建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可
の種類が変わります。
つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の
許可と特定建設業の許可の種類があります。
大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ
うとする場合
都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業
しようとする場合
*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った
一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業
については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき
ません。
最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。
都道府県知事許可・・・新規 9万円 更新 5万円
大臣許可 ・・・新規 15万円 更新 5万円
その他の費用 行政書士に依頼する場合の報酬
熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/)
建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事
にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が
150㎡未満の木造住宅の工事
建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。
建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可
の種類が変わります。
つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の
許可と特定建設業の許可の種類があります。
大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ
うとする場合
都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業
しようとする場合
*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った
一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業
については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき
ません。
最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。
都道府県知事許可・・・新規 9万円 更新 5万円
大臣許可 ・・・新規 15万円 更新 5万円
その他の費用 行政書士に依頼する場合の報酬
熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/)
タグ :建設業許可
2008年05月28日
風俗営業許可申請
風俗営業許可申請はお店の種類によって1号から8号許可
にわかれます。
◆1号営業
キャバレー等
①設備を設けて
②客にダンスをさせ
③客の接待をして客に飲食させる営業をいいます。
業務内容が上記の①~③の要件を満たしていれば、
洋風、和風にかかわらずこの1号営業となります。
※② この場合のダンスは、客同士のダンス、従業員(ホステス等)との
ダンス、客が単独でするダンスをいいます。
※③ 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。単なる飲食行為に加えて、通常伴う役務の提供を超える
程度の会話やサービス行為等をおこなうことです。
◆2号許可
待合、料理店、カフェ等、設備を設けて客を接待して客に遊興
または飲食させる営業のことです。
2号営業ではダンスはできません。
◆3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスさせる営業のことです。
客に飲食をさせる営業で客の接待をすることはできません。
◆4号営業
ダンスホール等、設備を設けてダンスをさせる営業で
客に飲食をさせること及び客の接待はできません。
◆5号営業
客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、
設備を設けて客に飲食をさせる営業でお客の接待ができません。
※10ルクスとは新聞が読める程度の照度
◆6号営業
他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客室を設けて
喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食をさせる形式の営業のことです。
客の接待はできません。
◆7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある
遊戯をさせる営業のことです。
◆8号営業
ゲームセンター・ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、
その他遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れ
のある遊戯に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により
客に遊戯させる営業のことです。
次に許可要件・提出書類について書きます。
人的用件
◇営業者
オーナーのことです。下記の要件のいずれかに該当すると許可は受けられません。
・破産者・成年被後見人・被保佐人である
→復権した(=破産者・成年被後見人・被保佐人でなくなった)らOK
・1年以上の懲役・禁錮・罰金刑を受けた
→執行が終わった・執行を受けることがなくなった日から5年経てばOK
・暴力団の構成員である
→構成員でなくとも不許可理由ありと判断された人はNGです
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者だ
・以前、風俗営業許可を受けたことがあるが、取り消されてしまった
→5年経てばOK
・未成年者
→親などのお店を引き継ぐ場合はOK
法人が許可を受けようとする場合、役員に上記該当者がいると許可は受けられません。
◇管理者
お店や従業員を統括管理する人のことで、店長や支配人などと呼ばれます。
営業者は、お店ごとに管理者を選任しなければいけません
が、営業者が直接お店を統括管理する場合は、
営業者が管理者を兼ねることができます。
また2つのお店が隣接していて、
1人の管理者で十分に業務がこなせる場合であれば、
管理者を1人とすることも可能です。
営業者になれない人は、管理者になることもできません。
明文規定はありませんが、
・飲食店営業許可は管理者名で受けておく
・お店の近くに住民票を移すことが必要です。
構造的要件
◇営業所・客室
営業所とはお店全体のこと、
客室とはお客さんをもてなしたり、ダンスをしたり
飲み食いをしたりするスペースのことです。
・入口の決まり 「18歳未満立ち入り禁止」の看板を
営業所の入口に 見やすいように表示
・照度の決まり 5ルクス以上
(新聞をなんとか読むことができる明るさが目安)
・照明のスイッチ 種類によっては許可が受けられません
・広さの決まり 2室以上の客室がある場合は
1室が16.5㎡以上であること(洋室の場合)
・その他の決まり 外からお店の中が見えてはいけません
お店の中の見通しはよくないといけません
客室にカギをかけられるような設備はNGです
(営業所出入り口はOK)
料金の表示方法はお客様に分かりやすくすること
など
場所的要件
営業時間の原則は午前12時までですが、
法令や都道府県条例により午前1時までの営業が可能な地域があります。
◇出店場所
≪出店不可能な地域≫*熊本県の場合*
・いわゆる住宅街
・近くに学校・病院・診療所がある →出店できない場合があります。
※法令・条例で具体的に決められています。
提出書類
・許可申請書・営業方法を記載した書類 (法定の様式があります)
・建物の使用承諾書
(ビルの大家さんまたは管理人さんにハンコを押していただきましょう)
・飲食店の営業許可証の写し
・営業所の平面図
(CADで描きます。手書きでも担当の方がOKと言えばOK。)
・営業所の求積図
・客室の求積図(営業所・客室の面積を出します)
・求積表
・照明などの配置を記載した図面
・設備の概要を記載した書面
・周囲見取図(営業所の周囲に学校・病院・診療所があるのか示すものです)
・誓約書
・代表者の住民票
・ 〃 身分証明書(本籍地の役所・役場で入手)
・ 〃 登記されていないことの証明書(法務局で入手)
・管理者の住民票
・ 〃 身分証明書
・ 〃 登記されていないことの証明書
・ 〃 顔写真2枚(縦3㎝・横2.5㎝)
(写真・証明書等は6か月以内に取得したもの)
にわかれます。
◆1号営業
キャバレー等
①設備を設けて
②客にダンスをさせ
③客の接待をして客に飲食させる営業をいいます。
業務内容が上記の①~③の要件を満たしていれば、
洋風、和風にかかわらずこの1号営業となります。
※② この場合のダンスは、客同士のダンス、従業員(ホステス等)との
ダンス、客が単独でするダンスをいいます。
※③ 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。単なる飲食行為に加えて、通常伴う役務の提供を超える
程度の会話やサービス行為等をおこなうことです。
◆2号許可
待合、料理店、カフェ等、設備を設けて客を接待して客に遊興
または飲食させる営業のことです。
2号営業ではダンスはできません。
◆3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスさせる営業のことです。
客に飲食をさせる営業で客の接待をすることはできません。
◆4号営業
ダンスホール等、設備を設けてダンスをさせる営業で
客に飲食をさせること及び客の接待はできません。
◆5号営業
客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、
設備を設けて客に飲食をさせる営業でお客の接待ができません。
※10ルクスとは新聞が読める程度の照度
◆6号営業
他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客室を設けて
喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食をさせる形式の営業のことです。
客の接待はできません。
◆7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある
遊戯をさせる営業のことです。
◆8号営業
ゲームセンター・ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、
その他遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れ
のある遊戯に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により
客に遊戯させる営業のことです。
次に許可要件・提出書類について書きます。
人的用件
◇営業者
オーナーのことです。下記の要件のいずれかに該当すると許可は受けられません。
・破産者・成年被後見人・被保佐人である
→復権した(=破産者・成年被後見人・被保佐人でなくなった)らOK
・1年以上の懲役・禁錮・罰金刑を受けた
→執行が終わった・執行を受けることがなくなった日から5年経てばOK
・暴力団の構成員である
→構成員でなくとも不許可理由ありと判断された人はNGです
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者だ
・以前、風俗営業許可を受けたことがあるが、取り消されてしまった
→5年経てばOK
・未成年者
→親などのお店を引き継ぐ場合はOK
法人が許可を受けようとする場合、役員に上記該当者がいると許可は受けられません。
◇管理者
お店や従業員を統括管理する人のことで、店長や支配人などと呼ばれます。
営業者は、お店ごとに管理者を選任しなければいけません
が、営業者が直接お店を統括管理する場合は、
営業者が管理者を兼ねることができます。
また2つのお店が隣接していて、
1人の管理者で十分に業務がこなせる場合であれば、
管理者を1人とすることも可能です。
営業者になれない人は、管理者になることもできません。
明文規定はありませんが、
・飲食店営業許可は管理者名で受けておく
・お店の近くに住民票を移すことが必要です。
構造的要件
◇営業所・客室
営業所とはお店全体のこと、
客室とはお客さんをもてなしたり、ダンスをしたり
飲み食いをしたりするスペースのことです。
・入口の決まり 「18歳未満立ち入り禁止」の看板を
営業所の入口に 見やすいように表示
・照度の決まり 5ルクス以上
(新聞をなんとか読むことができる明るさが目安)
・照明のスイッチ 種類によっては許可が受けられません
・広さの決まり 2室以上の客室がある場合は
1室が16.5㎡以上であること(洋室の場合)
・その他の決まり 外からお店の中が見えてはいけません
お店の中の見通しはよくないといけません
客室にカギをかけられるような設備はNGです
(営業所出入り口はOK)
料金の表示方法はお客様に分かりやすくすること
など
場所的要件
営業時間の原則は午前12時までですが、
法令や都道府県条例により午前1時までの営業が可能な地域があります。
◇出店場所
≪出店不可能な地域≫*熊本県の場合*
・いわゆる住宅街
・近くに学校・病院・診療所がある →出店できない場合があります。
※法令・条例で具体的に決められています。
提出書類
・許可申請書・営業方法を記載した書類 (法定の様式があります)
・建物の使用承諾書
(ビルの大家さんまたは管理人さんにハンコを押していただきましょう)
・飲食店の営業許可証の写し
・営業所の平面図
(CADで描きます。手書きでも担当の方がOKと言えばOK。)
・営業所の求積図
・客室の求積図(営業所・客室の面積を出します)
・求積表
・照明などの配置を記載した図面
・設備の概要を記載した書面
・周囲見取図(営業所の周囲に学校・病院・診療所があるのか示すものです)
・誓約書
・代表者の住民票
・ 〃 身分証明書(本籍地の役所・役場で入手)
・ 〃 登記されていないことの証明書(法務局で入手)
・管理者の住民票
・ 〃 身分証明書
・ 〃 登記されていないことの証明書
・ 〃 顔写真2枚(縦3㎝・横2.5㎝)
(写真・証明書等は6か月以内に取得したもの)
タグ :風俗営業許可
2008年05月27日
内容証明郵便の利用
内容証明郵便(配達記録付き)は、手紙の内容および
配達されたことを郵便局が証明してくれるもの(5年間)で、
後日「言った・言わない」等のトラブルを防ぐ効果があります。
また特殊な郵便ですので、届いたら動揺する人が多いでしょう。
話し合いに応じてくれなかった人に対して内容証明郵便を出したところ
連絡をしてきて解決に至った、という事例がよくあります。
相続の場合には遺留分を侵害された場合、相続人の権利である遺留分
をまず、内容証明によって請求することをお勧めします。
配達されたことを郵便局が証明してくれるもの(5年間)で、
後日「言った・言わない」等のトラブルを防ぐ効果があります。
また特殊な郵便ですので、届いたら動揺する人が多いでしょう。
話し合いに応じてくれなかった人に対して内容証明郵便を出したところ
連絡をしてきて解決に至った、という事例がよくあります。
相続の場合には遺留分を侵害された場合、相続人の権利である遺留分
をまず、内容証明によって請求することをお勧めします。
タグ :内容証明郵便
2008年05月26日
遺言と遺留分の関係について
遺言と遺留分の関係について少し説明したいと思います。
相続人がもっている権利が遺留分です。これは法定相続分
の2分の1ときまっています。
一方遺言は被相続人が好きなようにかけます。
もし遺言に相続人であるあなたのことがかかれていなかった
場合どうなるでしょう。答えは遺留分の分だけ相続できます。
その際は遺留分減殺請求をしなければなりません。
相続人がもっている権利が遺留分です。これは法定相続分
の2分の1ときまっています。
一方遺言は被相続人が好きなようにかけます。
もし遺言に相続人であるあなたのことがかかれていなかった
場合どうなるでしょう。答えは遺留分の分だけ相続できます。
その際は遺留分減殺請求をしなければなりません。
2008年05月25日
相続税について
相続税とは相続することによって国に支払う税金です。
しかし、相続税が発生する相続人はあまりいないです。
なぜなら基礎控除額というものがあるからです。
基礎控除額が5000万円でプラス相続人1人に付き1000万円
の控除がありますので相続人が1人なら6000万円相続人が3人
で8000万円まで税金が掛かることは ありません。
相続税が発生したら10ヶ月以内に申告納付しなければなりません。
しかし、相続税が発生する相続人はあまりいないです。
なぜなら基礎控除額というものがあるからです。
基礎控除額が5000万円でプラス相続人1人に付き1000万円
の控除がありますので相続人が1人なら6000万円相続人が3人
で8000万円まで税金が掛かることは ありません。
相続税が発生したら10ヶ月以内に申告納付しなければなりません。
タグ :相続税
2008年05月23日
負債も相続されるのか?
負債も相続財産になるのか?
結論からいうとなります。
しかし、相続しないこともできます。
相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続
の単純承認、限定承認、または相続の放棄をすれば相続しなくてよいことにな
ります。資産だけ相続して負債を相続しないということはできません。
単純承認とは
相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどち
らのときも引き継がなくてはなりません。
負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。
限定承認とは
相続人が、負債や遺贈を相続によって得た財産の限度でしか支払わないという
条件のもとで、相続を承認することをいいます。
限定承認は、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行うことが必要です。
また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。単純承認する相続人と
限定承認する相続人がいることはできないのです。
しかし、限定承認する相続人と相続を放棄する相続人がいることは、可能です。
相続放棄とは
相続の放棄は、その名のとおり相続を放棄することです。家庭裁判所に「相続
放棄の申述」を行う必要があります。相続人が放棄すると、この相続人ははじめ
から相続人でなかった者として取り扱われます。いったん家庭裁判所で受理さ
れると、原則として取り消すことはできません。
結論からいうとなります。
しかし、相続しないこともできます。
相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続
の単純承認、限定承認、または相続の放棄をすれば相続しなくてよいことにな
ります。資産だけ相続して負債を相続しないということはできません。
単純承認とは
相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどち
らのときも引き継がなくてはなりません。
負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。
限定承認とは
相続人が、負債や遺贈を相続によって得た財産の限度でしか支払わないという
条件のもとで、相続を承認することをいいます。
限定承認は、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行うことが必要です。
また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。単純承認する相続人と
限定承認する相続人がいることはできないのです。
しかし、限定承認する相続人と相続を放棄する相続人がいることは、可能です。
相続放棄とは
相続の放棄は、その名のとおり相続を放棄することです。家庭裁判所に「相続
放棄の申述」を行う必要があります。相続人が放棄すると、この相続人ははじめ
から相続人でなかった者として取り扱われます。いったん家庭裁判所で受理さ
れると、原則として取り消すことはできません。
タグ :相続
2008年05月22日
相続できる割合
遺言がある場合、この場合は遺言に書かれた人に全部いくかというとそう
ではありません。(よく間違われる方が多いです)
相続人には遺留分というものがあります。
法定相続分の2分の1は相続できるということです。
これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証
された相続の権利です。
相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出な
ければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした
場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しな
おされる可能性があります。
遺留分は法定相続分の2分の1ということして、法定相続分について例をあげて説明します。
1.配偶者と子の場合
配偶者2分の1 子2分の1を子の人数でわける。
2・配偶者と父母、祖父母の場合
* 配偶者 2/3
* 父母、祖父母 1/3(父母、祖父母の人数 で分割)
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
* 配偶者 3/4
* 兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹の人数で 分割)
といったところです。
また、代襲相続というものもあります。
被相続人の子が被相続人より先に死亡したときは、被相続人の子の子(孫) が
子に代わって代襲相続します。 簡単に言うと自分の子が先に亡くなったときは、
孫に相続させます。 (何代でも相続します。) 第三順位の兄弟姉妹にも認められ
ますが、その場合の代襲は1代限りです。 。
ではありません。(よく間違われる方が多いです)
相続人には遺留分というものがあります。
法定相続分の2分の1は相続できるということです。
これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証
された相続の権利です。
相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出な
ければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした
場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しな
おされる可能性があります。
遺留分は法定相続分の2分の1ということして、法定相続分について例をあげて説明します。
1.配偶者と子の場合
配偶者2分の1 子2分の1を子の人数でわける。
2・配偶者と父母、祖父母の場合
* 配偶者 2/3
* 父母、祖父母 1/3(父母、祖父母の人数 で分割)
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
* 配偶者 3/4
* 兄弟姉妹 1/4(兄弟姉妹の人数で 分割)
といったところです。
また、代襲相続というものもあります。
被相続人の子が被相続人より先に死亡したときは、被相続人の子の子(孫) が
子に代わって代襲相続します。 簡単に言うと自分の子が先に亡くなったときは、
孫に相続させます。 (何代でも相続します。) 第三順位の兄弟姉妹にも認められ
ますが、その場合の代襲は1代限りです。 。
タグ :相続
2008年05月20日
相続人になれない場合とは??
相続人だから相続できるとはかぎりません。
相続人になれない場合があるのです。
相続欠格事由があります。
相続人の欠格とは、欠格事由に該当する行為を行った相続人の相続権を
剥奪する制度です。
どのようなことかというと
被相続人や他の相続人の生命に対する侵害行為。
被相続人の遺言に関する妨害行為。
の二つがあります。
また、遺留分を有する推定相続人のうち、一定の事由があるため
相続させたくない場合に家庭裁判所に請求して相続権を失わせる
制度があります。
遺言によっても可能(遺言執行者の請求による。)です。
該当事由は、
被相続人に対する虐待があったこと。
被相続人に対する重大な侮辱があったこと。
推定相続人にその他の著しい非行があったこと。
とされています。 方法は、被相続人の意思により家庭裁判所に請求します。
家庭裁判所は、調停・審判によりその推定相続人を相続から排除します。
排除が決定したら、申立人は審判書の謄本及び審判確定証明書(調停調書
の謄本)を添えて役所に推定相続人排除届けを提出します。
これにより排除された者の戸籍の身分事項欄に排除された旨の記載が
されますので一目で確認できます。
しかし、推定相続人の取り消しもできます。
推定相続人の排除の取消しは、被相続人の意思による家庭裁判所への
請求で行えます。
また、遺言によっても可能です。 非行著しい推定相続人が生活態度を
改めるきっかけとして排除し、それによって反省し て相続人にふさわしい
生活を送り始めたら排除を取消そうと被相続人が思った場合です。
この場合も戸籍の届出を行います。 再び推定相続人の戸籍身分事項欄に
排除の取消しの記事が記載されます。
相続人になれない場合があるのです。
相続欠格事由があります。
相続人の欠格とは、欠格事由に該当する行為を行った相続人の相続権を
剥奪する制度です。
どのようなことかというと
被相続人や他の相続人の生命に対する侵害行為。
被相続人の遺言に関する妨害行為。
の二つがあります。
また、遺留分を有する推定相続人のうち、一定の事由があるため
相続させたくない場合に家庭裁判所に請求して相続権を失わせる
制度があります。
遺言によっても可能(遺言執行者の請求による。)です。
該当事由は、
被相続人に対する虐待があったこと。
被相続人に対する重大な侮辱があったこと。
推定相続人にその他の著しい非行があったこと。
とされています。 方法は、被相続人の意思により家庭裁判所に請求します。
家庭裁判所は、調停・審判によりその推定相続人を相続から排除します。
排除が決定したら、申立人は審判書の謄本及び審判確定証明書(調停調書
の謄本)を添えて役所に推定相続人排除届けを提出します。
これにより排除された者の戸籍の身分事項欄に排除された旨の記載が
されますので一目で確認できます。
しかし、推定相続人の取り消しもできます。
推定相続人の排除の取消しは、被相続人の意思による家庭裁判所への
請求で行えます。
また、遺言によっても可能です。 非行著しい推定相続人が生活態度を
改めるきっかけとして排除し、それによって反省し て相続人にふさわしい
生活を送り始めたら排除を取消そうと被相続人が思った場合です。
この場合も戸籍の届出を行います。 再び推定相続人の戸籍身分事項欄に
排除の取消しの記事が記載されます。
2008年05月19日
遺産分割協議書とは?
共同相続の場合に、相続財産を分割して各相続人の
単独所有にすることを遺産分割といいます。
遺産分割協議は共同相続人全員が参加する必要があります。
誰かを除外して行われた協議は原則無効となります。
全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をするこ
ともできます。
遺産分割協議書は不動産登記等にも使用する重要な書類ですので、
作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを前もっ
て特定し、相続人全員で署名、実印で押印します。
財産はできる限り具体的に記載する方が望ましいです。
単独所有にすることを遺産分割といいます。
遺産分割協議は共同相続人全員が参加する必要があります。
誰かを除外して行われた協議は原則無効となります。
全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をするこ
ともできます。
遺産分割協議書は不動産登記等にも使用する重要な書類ですので、
作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを前もっ
て特定し、相続人全員で署名、実印で押印します。
財産はできる限り具体的に記載する方が望ましいです。
2008年05月18日
遺留分減殺請求とは?
遺留分を有する相続人にその贈与や遺贈の効果を否定する権利、
減殺請求権が与えられています。
例えば父がなくなって、遺言により長男にすべての財産を与えると
書いてあっても、【遺留分減殺請求】をすることにより法定相続分の
2分の1は相続できます。
減殺請求の意思表示が相手方に到達すれば、
そのときに権利が移転します。
意思表示は状況にもよりますが、多くは内容証明郵便を利用します。
請求期間は民法で制限されています。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から
1年間です。
上記のことを知らずとも、相続の開始から10年を経過したときも
時効によって消滅しますので、
早めの検討が必要かと思われます。
減殺請求権が与えられています。
例えば父がなくなって、遺言により長男にすべての財産を与えると
書いてあっても、【遺留分減殺請求】をすることにより法定相続分の
2分の1は相続できます。
減殺請求の意思表示が相手方に到達すれば、
そのときに権利が移転します。
意思表示は状況にもよりますが、多くは内容証明郵便を利用します。
請求期間は民法で制限されています。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から
1年間です。
上記のことを知らずとも、相続の開始から10年を経過したときも
時効によって消滅しますので、
早めの検討が必要かと思われます。
2008年05月17日
遺留分について
一定の相続人には遺留分という
民法上相続人に留保された相続財産の割合があります。
これは被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことはできません。
もっとも遺留分を侵害する被相続人の処分は
直ちに無効となるわけではありません。
遺留分権利者となれる人は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち
①子(代襲相続人を含む)
②直系尊属
③配偶者
です。
民法上相続人に留保された相続財産の割合があります。
これは被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことはできません。
もっとも遺留分を侵害する被相続人の処分は
直ちに無効となるわけではありません。
遺留分権利者となれる人は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち
①子(代襲相続人を含む)
②直系尊属
③配偶者
です。
2008年05月16日
法定相続について
今回は法定相続について書きます。
相続分は、被相続人の遺言による指定があればそちらが
優先されますが(指定相続分)
指定がないときは法律の規定(法定相続分)によります。
相続人になれるのは民法で定める「法定相続人」であって、
亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。
血族相続人には①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、
いずれかが相続人となります。
つまり①~③は同時に相続人とはなれません。
配偶者は常に相続人になることができます。
なお被相続人が遺言をのこしていた場合は、
法定相続分による遺産分割があるとは限りません。
また相続人全員による遺産分割協議を行うことで
法定相続と異なる財産分与をすることができます。
相続分は、被相続人の遺言による指定があればそちらが
優先されますが(指定相続分)
指定がないときは法律の規定(法定相続分)によります。
相続人になれるのは民法で定める「法定相続人」であって、
亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。
血族相続人には①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、
いずれかが相続人となります。
つまり①~③は同時に相続人とはなれません。
配偶者は常に相続人になることができます。
なお被相続人が遺言をのこしていた場合は、
法定相続分による遺産分割があるとは限りません。
また相続人全員による遺産分割協議を行うことで
法定相続と異なる財産分与をすることができます。
タグ :相続
2008年05月15日
公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成する
こともできます。
2人以上の証人が必要です。
また公証役場へ支払う手数料がかかります。
自筆証書遺言に比べ煩雑で費用もかかりますが、
原本が公証役場で保管されるため紛失・改変のおそれがなく、
相続開始後の検認も不要というメリットがあります。
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成する
こともできます。
2人以上の証人が必要です。
また公証役場へ支払う手数料がかかります。
自筆証書遺言に比べ煩雑で費用もかかりますが、
原本が公証役場で保管されるため紛失・改変のおそれがなく、
相続開始後の検認も不要というメリットがあります。
2008年05月14日
自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、
これに押印することによって成立する遺言です。
成立の要件として
①遺言書全文の自書
②日付の自書
③氏名の自書
④押印
を満たさないといけません。
相続開始後は家庭裁判所において検認手続が必要です。
相続人の方は、自筆証書遺言を見つけたからといって、
その場でピリピリ開封してはいけません。
最も簡便な方式ですが、せっかくの遺言が争いの元になって
はいけませんので、
遺言を残す側もむやみに開封されたり、破損・紛失等しないよう、
また検認開封後に混乱をきたすことのないよう、
工夫をすることが大事です。
これに押印することによって成立する遺言です。
成立の要件として
①遺言書全文の自書
②日付の自書
③氏名の自書
④押印
を満たさないといけません。
相続開始後は家庭裁判所において検認手続が必要です。
相続人の方は、自筆証書遺言を見つけたからといって、
その場でピリピリ開封してはいけません。
最も簡便な方式ですが、せっかくの遺言が争いの元になって
はいけませんので、
遺言を残す側もむやみに開封されたり、破損・紛失等しないよう、
また検認開封後に混乱をきたすことのないよう、
工夫をすることが大事です。
2008年05月14日
相続について
近年、相続関係のトラブルの予防という社会的需要が強まり、
遺言の利用が増加しています。
よく新聞で「相続が争続にならないために」などと書かれています。
たしかにうちの事務所にもよく相続問題を抱えて相談にいらっしゃる
方がいます。
被相続人が遺言を残していない場合、法定相続により相続
するか、遺産分割協議書によって相続することが基本になります。
今回から数回にわたり相続と遺言について書いていこうと思います。
遺言の利用が増加しています。
よく新聞で「相続が争続にならないために」などと書かれています。
たしかにうちの事務所にもよく相続問題を抱えて相談にいらっしゃる
方がいます。
被相続人が遺言を残していない場合、法定相続により相続
するか、遺産分割協議書によって相続することが基本になります。
今回から数回にわたり相続と遺言について書いていこうと思います。
タグ :相続
2008年05月12日
車の燃費
最近の原油高騰で車を買うときに考慮すること
それは燃費。
うちの事務所職員が車を今年中に買うとか買わない
とかで、最近車の燃費調べにはまってます 笑
やはりトヨタはすごいですね、ネット値と実際の値
があまり差がないです。
特に2000ccワゴンに関してはノア・VOXYの燃費
はすごいです。たぶん実際の燃費で12km/Lくらい
走ります。それに対してステップワゴン、セレナは
10km/Lくらいです。
ちなみに僕はトヨタのWISHに乗ってます。
燃費は13km/Lくらいで高速は15km/L走ります。
子どもができて今の車に乗り換えた当時は物足りなさを
感じていたのですが、こうもガソリンが高いとありがたい
存在です 笑
それは燃費。
うちの事務所職員が車を今年中に買うとか買わない
とかで、最近車の燃費調べにはまってます 笑
やはりトヨタはすごいですね、ネット値と実際の値
があまり差がないです。
特に2000ccワゴンに関してはノア・VOXYの燃費
はすごいです。たぶん実際の燃費で12km/Lくらい
走ります。それに対してステップワゴン、セレナは
10km/Lくらいです。
ちなみに僕はトヨタのWISHに乗ってます。
燃費は13km/Lくらいで高速は15km/L走ります。
子どもができて今の車に乗り換えた当時は物足りなさを
感じていたのですが、こうもガソリンが高いとありがたい
存在です 笑
2008年05月12日
NPO法人設立 熊本
NPO法人とは特定非営利活動法人のことです。
特定の公益的・非営利活動を行うことを目的とする法人です。
「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動
に充てることを意味し、収益を上げることを制限するものではありません。
特定非営利活動促進法でNPO法人になるための要件は、下記のように定められております。
1. 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
2. 営利を主とする目的としないこと
3. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
4. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
5. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
6. 特定の政党のために利用しないこと
7. 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと
8. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
9. 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
(条件を付けることはできますが、目的に照らし合理的且つ客観的なものでなければなりません。もちろん公序良俗に反してもいけません。また、社員の退会は自由とし、資格の取得と喪失には定款に明示しなければなりません。)
10. 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること
11. 役員の条件については「役員について」を参照してください。
12. 会計は、会計の原則に従って行うこと
法人の設立は、その所轄庁である都道府県知事(事務所が単一都道府県内のみの場合)
もしくは内閣総理大臣(複数都道府県に事務所を設置する場合)の認証を得たうえで、
設立登記を経てなされます。
NPO法人は設立費用はかからないのですが、
手続きが複雑なので専門家に頼んだほうがよいかもしれません。
行政書士・司法書士に設立を依頼すると行政書士・司法書士
報酬が別途かかります。
熊本県庁
http://www.pref.kumamoto.jp/
熊本地方法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
特定の公益的・非営利活動を行うことを目的とする法人です。
「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動
に充てることを意味し、収益を上げることを制限するものではありません。
特定非営利活動促進法でNPO法人になるための要件は、下記のように定められております。
1. 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
2. 営利を主とする目的としないこと
3. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
4. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
5. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
6. 特定の政党のために利用しないこと
7. 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと
8. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
9. 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
(条件を付けることはできますが、目的に照らし合理的且つ客観的なものでなければなりません。もちろん公序良俗に反してもいけません。また、社員の退会は自由とし、資格の取得と喪失には定款に明示しなければなりません。)
10. 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること
11. 役員の条件については「役員について」を参照してください。
12. 会計は、会計の原則に従って行うこと
法人の設立は、その所轄庁である都道府県知事(事務所が単一都道府県内のみの場合)
もしくは内閣総理大臣(複数都道府県に事務所を設置する場合)の認証を得たうえで、
設立登記を経てなされます。
NPO法人は設立費用はかからないのですが、
手続きが複雑なので専門家に頼んだほうがよいかもしれません。
行政書士・司法書士に設立を依頼すると行政書士・司法書士
報酬が別途かかります。
熊本県庁
http://www.pref.kumamoto.jp/
熊本地方法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
2008年05月11日
熊本での会社設立(合同会社)
熊本での合同会社設立について説明したいと思います。
合同会社は新会社法のもとで設立可能になった新しい
形態の会社です。株式会社との大きな違いは
利益分配、議決権分配が出資割合とは切離して自由に認めら
れる点です。株式会社は出資割合に応じて利益分配がなされ
議決権が与えられます。
同じ点は出資者(合同会社では社員)は会社の債務に対して
有限責任である点です。
設立の一般的な手順は
①商号や目的、利益分配方法などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④社員(出資者)の必要書類をあつめる
↓
⑤設立登記を法務局で行う
という流れになります。
株式会社との違いは公証人で定款を認証する作業が
ない点です。
次に設立費用についてですが、定款認証する必要が
ないため法務局での登記申請にかかる収入印紙代
10万円のみとなります。(電子定款の場合収入印紙不要
ため、6万円)
行政書士・司法書士に設立を依頼すると行政書士・司法書士
報酬が別途かかります。
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
合同会社は新会社法のもとで設立可能になった新しい
形態の会社です。株式会社との大きな違いは
利益分配、議決権分配が出資割合とは切離して自由に認めら
れる点です。株式会社は出資割合に応じて利益分配がなされ
議決権が与えられます。
同じ点は出資者(合同会社では社員)は会社の債務に対して
有限責任である点です。
設立の一般的な手順は
①商号や目的、利益分配方法などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④社員(出資者)の必要書類をあつめる
↓
⑤設立登記を法務局で行う
という流れになります。
株式会社との違いは公証人で定款を認証する作業が
ない点です。
次に設立費用についてですが、定款認証する必要が
ないため法務局での登記申請にかかる収入印紙代
10万円のみとなります。(電子定款の場合収入印紙不要
ため、6万円)
行政書士・司法書士に設立を依頼すると行政書士・司法書士
報酬が別途かかります。
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
2008年05月11日
熊本での会社設立(株式会社)
熊本での会社設立について説明します。
会社の種類としては株式会社、合同会社、合名会社、合資会社がありますが、
今回は株式会社について説明したいと思います。
株式会社とは、株式会社とは、株式を発行することで事業資金を収集し、
その資金を元手に事業活動を行い、利益を出すことを目的とした会社のことで
す。株式会社へ資金の提供をする出資者を株主と呼びます。
設立の一般的な手順は
①商号や目的などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④定款を認証する
↓
⑤創業者の必要書類をあつめる
↓
⑥設立登記を法務局で行う
という流れになります。
設立の際決めなければならない事項を簡単に示します。
会社名:
事業の目的(この先行うであろう事業の種類も入れておかれた方がよい)
: (例)1
2
3
4
本店の場所: 例 熊本県宇土市
発行可能株式数: 例 1000株
役員の数の上限 :例 4名以内など
事業年度 : 例 4月1日~3月31日
設立時発行株式数 :
設立時資本金 : 例 50万円
設立時取締役 :
設立時代表取締役 :
株主 :
本店の住所:
取締役会の設置の有無:
次に設立費用について説明します。
まず定款を認証するときにかかる費用が9万円(行政書士・司法書士による
電子定款の場合は収入印紙4万円不要のため5万円ですみます)
次に登記申請による収入印紙が15万円かかります。
行政書士・司法書士に設立を頼んだ場合の報酬。
資本金は1円からOKです。
最後に熊本で会社設立する際に申請する公証人役場、法務局
については次の通りです。
熊本公証人合同役場
熊本市九品寺2丁目1-24
住友生命熊本九品寺ビル3階
電話:096(364)2700
八代公証人役場
〒866-0862
八代市松江城町3-14
電話:0965(32)6289
天草公証人役場
〒863-0037
本渡市諏訪町691番地1
電話:0969(22)3666
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
会社の種類としては株式会社、合同会社、合名会社、合資会社がありますが、
今回は株式会社について説明したいと思います。
株式会社とは、株式会社とは、株式を発行することで事業資金を収集し、
その資金を元手に事業活動を行い、利益を出すことを目的とした会社のことで
す。株式会社へ資金の提供をする出資者を株主と呼びます。
設立の一般的な手順は
①商号や目的などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④定款を認証する
↓
⑤創業者の必要書類をあつめる
↓
⑥設立登記を法務局で行う
という流れになります。
設立の際決めなければならない事項を簡単に示します。
会社名:
事業の目的(この先行うであろう事業の種類も入れておかれた方がよい)
: (例)1
2
3
4
本店の場所: 例 熊本県宇土市
発行可能株式数: 例 1000株
役員の数の上限 :例 4名以内など
事業年度 : 例 4月1日~3月31日
設立時発行株式数 :
設立時資本金 : 例 50万円
設立時取締役 :
設立時代表取締役 :
株主 :
本店の住所:
取締役会の設置の有無:
次に設立費用について説明します。
まず定款を認証するときにかかる費用が9万円(行政書士・司法書士による
電子定款の場合は収入印紙4万円不要のため5万円ですみます)
次に登記申請による収入印紙が15万円かかります。
行政書士・司法書士に設立を頼んだ場合の報酬。
資本金は1円からOKです。
最後に熊本で会社設立する際に申請する公証人役場、法務局
については次の通りです。
熊本公証人合同役場
熊本市九品寺2丁目1-24
住友生命熊本九品寺ビル3階
電話:096(364)2700
八代公証人役場
〒866-0862
八代市松江城町3-14
電話:0965(32)6289
天草公証人役場
〒863-0037
本渡市諏訪町691番地1
電話:0969(22)3666
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html


