2008年05月16日
法定相続について
今回は法定相続について書きます。
相続分は、被相続人の遺言による指定があればそちらが
優先されますが(指定相続分)
指定がないときは法律の規定(法定相続分)によります。
相続人になれるのは民法で定める「法定相続人」であって、
亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。
血族相続人には①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、
いずれかが相続人となります。
つまり①~③は同時に相続人とはなれません。
配偶者は常に相続人になることができます。
なお被相続人が遺言をのこしていた場合は、
法定相続分による遺産分割があるとは限りません。
また相続人全員による遺産分割協議を行うことで
法定相続と異なる財産分与をすることができます。
相続分は、被相続人の遺言による指定があればそちらが
優先されますが(指定相続分)
指定がないときは法律の規定(法定相続分)によります。
相続人になれるのは民法で定める「法定相続人」であって、
亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。
血族相続人には①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、
いずれかが相続人となります。
つまり①~③は同時に相続人とはなれません。
配偶者は常に相続人になることができます。
なお被相続人が遺言をのこしていた場合は、
法定相続分による遺産分割があるとは限りません。
また相続人全員による遺産分割協議を行うことで
法定相続と異なる財産分与をすることができます。
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