2008年05月11日
熊本での会社設立(合同会社)
熊本での合同会社設立について説明したいと思います。
合同会社は新会社法のもとで設立可能になった新しい
形態の会社です。株式会社との大きな違いは
利益分配、議決権分配が出資割合とは切離して自由に認めら
れる点です。株式会社は出資割合に応じて利益分配がなされ
議決権が与えられます。
同じ点は出資者(合同会社では社員)は会社の債務に対して
有限責任である点です。
設立の一般的な手順は
①商号や目的、利益分配方法などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④社員(出資者)の必要書類をあつめる
↓
⑤設立登記を法務局で行う
という流れになります。
株式会社との違いは公証人で定款を認証する作業が
ない点です。
次に設立費用についてですが、定款認証する必要が
ないため法務局での登記申請にかかる収入印紙代
10万円のみとなります。(電子定款の場合収入印紙不要
ため、6万円)
行政書士・司法書士に設立を依頼すると行政書士・司法書士
報酬が別途かかります。
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
合同会社は新会社法のもとで設立可能になった新しい
形態の会社です。株式会社との大きな違いは
利益分配、議決権分配が出資割合とは切離して自由に認めら
れる点です。株式会社は出資割合に応じて利益分配がなされ
議決権が与えられます。
同じ点は出資者(合同会社では社員)は会社の債務に対して
有限責任である点です。
設立の一般的な手順は
①商号や目的、利益分配方法などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④社員(出資者)の必要書類をあつめる
↓
⑤設立登記を法務局で行う
という流れになります。
株式会社との違いは公証人で定款を認証する作業が
ない点です。
次に設立費用についてですが、定款認証する必要が
ないため法務局での登記申請にかかる収入印紙代
10万円のみとなります。(電子定款の場合収入印紙不要
ため、6万円)
行政書士・司法書士に設立を依頼すると行政書士・司法書士
報酬が別途かかります。
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
2008年05月11日
熊本での会社設立(株式会社)
熊本での会社設立について説明します。
会社の種類としては株式会社、合同会社、合名会社、合資会社がありますが、
今回は株式会社について説明したいと思います。
株式会社とは、株式会社とは、株式を発行することで事業資金を収集し、
その資金を元手に事業活動を行い、利益を出すことを目的とした会社のことで
す。株式会社へ資金の提供をする出資者を株主と呼びます。
設立の一般的な手順は
①商号や目的などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④定款を認証する
↓
⑤創業者の必要書類をあつめる
↓
⑥設立登記を法務局で行う
という流れになります。
設立の際決めなければならない事項を簡単に示します。
会社名:
事業の目的(この先行うであろう事業の種類も入れておかれた方がよい)
: (例)1
2
3
4
本店の場所: 例 熊本県宇土市
発行可能株式数: 例 1000株
役員の数の上限 :例 4名以内など
事業年度 : 例 4月1日~3月31日
設立時発行株式数 :
設立時資本金 : 例 50万円
設立時取締役 :
設立時代表取締役 :
株主 :
本店の住所:
取締役会の設置の有無:
次に設立費用について説明します。
まず定款を認証するときにかかる費用が9万円(行政書士・司法書士による
電子定款の場合は収入印紙4万円不要のため5万円ですみます)
次に登記申請による収入印紙が15万円かかります。
行政書士・司法書士に設立を頼んだ場合の報酬。
資本金は1円からOKです。
最後に熊本で会社設立する際に申請する公証人役場、法務局
については次の通りです。
熊本公証人合同役場
熊本市九品寺2丁目1-24
住友生命熊本九品寺ビル3階
電話:096(364)2700
八代公証人役場
〒866-0862
八代市松江城町3-14
電話:0965(32)6289
天草公証人役場
〒863-0037
本渡市諏訪町691番地1
電話:0969(22)3666
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
会社の種類としては株式会社、合同会社、合名会社、合資会社がありますが、
今回は株式会社について説明したいと思います。
株式会社とは、株式会社とは、株式を発行することで事業資金を収集し、
その資金を元手に事業活動を行い、利益を出すことを目的とした会社のことで
す。株式会社へ資金の提供をする出資者を株主と呼びます。
設立の一般的な手順は
①商号や目的などの基本事項を決める
↓
②類似商号の調査を行う
↓
③会社の法律である定款を作成する
↓
④定款を認証する
↓
⑤創業者の必要書類をあつめる
↓
⑥設立登記を法務局で行う
という流れになります。
設立の際決めなければならない事項を簡単に示します。
会社名:
事業の目的(この先行うであろう事業の種類も入れておかれた方がよい)
: (例)1
2
3
4
本店の場所: 例 熊本県宇土市
発行可能株式数: 例 1000株
役員の数の上限 :例 4名以内など
事業年度 : 例 4月1日~3月31日
設立時発行株式数 :
設立時資本金 : 例 50万円
設立時取締役 :
設立時代表取締役 :
株主 :
本店の住所:
取締役会の設置の有無:
次に設立費用について説明します。
まず定款を認証するときにかかる費用が9万円(行政書士・司法書士による
電子定款の場合は収入印紙4万円不要のため5万円ですみます)
次に登記申請による収入印紙が15万円かかります。
行政書士・司法書士に設立を頼んだ場合の報酬。
資本金は1円からOKです。
最後に熊本で会社設立する際に申請する公証人役場、法務局
については次の通りです。
熊本公証人合同役場
熊本市九品寺2丁目1-24
住友生命熊本九品寺ビル3階
電話:096(364)2700
八代公証人役場
〒866-0862
八代市松江城町3-14
電話:0965(32)6289
天草公証人役場
〒863-0037
本渡市諏訪町691番地1
電話:0969(22)3666
法務局
設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html


