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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年06月13日

産業廃棄物収集運搬許可 提出書類

今回は産業廃棄物収集運搬許可の提出書類についてです。

1.許可申請書

2.事業計画書

3.施設計画書

4.施設所有権

5.定款及び登記簿謄本

6.申出書

7.「産業廃棄物収集運搬業に関する講習」の修了証の写し

8.経理的要件 (直前3年間の決算書、法人税納税証明)

9.印鑑証明書

10. 念書

11.案内図

上記書類が提出書類となります。  

Posted by オフィス・エフ at 15:22Comments(0)TrackBack(0)産業廃棄物許可

2008年06月10日

産業廃棄物収集運搬許可 要件

今回は産業廃棄物収集運搬許可の要件についてです。

人的要因

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者

法人は役員全員が対象となります。

経済的要件

・自己資本比率及び、直前3年間の経常利益、税金の納付状況等により
 判断されます。
・営業実績が3年未満の場合、あるいは経理状況等によって不許可とな
 る場合は、中小企業診断士の経営診断書等を提出することで経理的基
 礎の要件を満たす場合があります。

要するに経営状態がマイナス、納税をしてないといった事業者は許可をうけ
れません。

その他の要件

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会を受けなければなりません。

次回は提出書類について書きます。  

Posted by オフィス・エフ at 18:05Comments(0)TrackBack(0)産業廃棄物許可

2008年06月10日

産業廃棄物収集運搬業許可 熊本

今回は産業廃棄物収集運搬業許可についてです。

産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物のうち、21種類の廃棄物

のことを指します。

21種類の産業廃棄物は以下のとおりです。

1、燃え殻
2、汚泥
3、廃油
4、廃酸
5、廃アルカリ
6、廃プラスチック類
7、紙くず
8、木くず
9、繊維くず
10、動植物性残さ
11、動物系固形不要物
12、ゴムくず
13、金属くず
14、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
15、鉱くず
16、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート
   の破片その他これに類する不要物
17、動物のふん尿
18、動物の死体
19、ばいじん(ダスト類)
20、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもの
21、1~20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物

これらを収集運搬、中間処理、最終処分をすることが出来るのは、
都道府県知事、又は保健所設置市の市長の許可を受けた者に限られます。

産業廃棄物収集運搬業を無許可で行った場合、5年以下の懲役、もしくは
1,000万円以下の罰金に処せられます。

次回は許可要件について書きます。
  
タグ :産廃許可

Posted by オフィス・エフ at 00:20Comments(0)TrackBack(0)産業廃棄物許可