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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年06月04日

宅地建物取引業 申請書類

1、免許申請書

2、相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿

3、略歴書

4、宅地建物取引業経歴書

5、誓約書

6、専任の取引主任者設置証明書

7、宅地建物取引業に従事する者の名簿

8、事務所を使用する権限に関する書面

9、履歴事項全部証明書(又は商業登記簿謄本)

10、法人税、所得税の納税証明書(税務署)

11、住民票

12、身分証明書 (*本籍地の市区町村で発行してもらいます)

13、後見登記されていないことの証明書 (*法務局で取得できます)

14、貸借対照表、損益計算書

15、事務所付近の地図

16、事務所の写真

17、事務所の所有利用を確認できる契約書・登記簿謄本等(提示)

18、専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー表裏)
  

Posted by オフィス・エフ at 11:57Comments(0)TrackBack(0)宅地建物取引業

2008年06月03日

宅地建物取引業 営業保証金と保障協会

宅地建物取引業の免許証の交付をうけるためには

供託所に営業保証金を供託するか又は保証協会に

加入することになります。

営業保証金は本店1000万円、支店ごとに500万円を

供託所に供託することになります。

また保証協会に加入する場合は供託金は免除され、代

わりに弁済業務保証金分担金、入会金などを支払らうこ

とになります。

保証協会により金額は異なりますが一般的には入会金等

や会費など分担金を含めると230万円程度になります。

http://www.takken-kumamoto.or.jp/pages/e_info/info_frame.cgi?info_d.html

↑社団法人 熊本県宅地建物取引業協会

  

Posted by オフィス・エフ at 11:28Comments(0)TrackBack(0)宅地建物取引業

2008年06月02日

宅地建物取引業 熊本(要件)

宅建業免許の要件についてですが以下の通りになります。

1、欠格事由に該当していないこと

2、独立した事務所があること

3、専任の宅地建物取引主任者の設置

欠格事由とは・・・

1、免許の不正取得又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者
2、禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金に処せられた者
3、免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正をした者
4、被成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている者
5、宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがある者

*各事務所には宅建業に従事する者5人につき1人以上の常勤の宅地建物

  取引主任者を置かなくてはなりません。

宅地建物取引主任者・・・

宅地建物取引主任者とは試験に合格し取引主任者証の交付を受けている者

さします。

最後に宅建業免許証の交付を受けるためには

営業保証金の供託または保証協会への加入 が必要になります。
(これが一番の難題かもしれません・・・)

次回は営業保証金の供託と保障協会について説明したいと思います。

  

Posted by オフィス・エフ at 11:11Comments(0)TrackBack(0)宅地建物取引業