2008年06月01日
経営事項審査申請 建設業熊本
建設業の経営審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者
の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する
審査です。
したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注すること
を希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。
国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする
際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。
経営事項審査では以下の項目について総合的に評価されます。
・年間の完成工事高
・自己資本の額と従業員数
・経営状況
・技術職員の評点
・その他
http://www.pref.kumamoto.jp/construction/section/links/h/h_01/keishin_14/index.html
↑熊本県経営事項審査について
の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する
審査です。
したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注すること
を希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。
国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする
際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。
経営事項審査では以下の項目について総合的に評価されます。
・年間の完成工事高
・自己資本の額と従業員数
・経営状況
・技術職員の評点
・その他
http://www.pref.kumamoto.jp/construction/section/links/h/h_01/keishin_14/index.html
↑熊本県経営事項審査について
タグ :経営事項審査申請
2008年05月31日
建設業許可(一般建設業)の要件
建設業許可の要件としては、色々ありますが、必要最低限の
要件は以下の通りです。
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
建築士や施工管理技士などの有資格者か、所定の学部を卒業
したものまたは取得する建設業に関して10年以上の実務経験が
あることが専任技術者の要件です。要件を満たしていれば、経営
業務の管理責任者と兼務することが可能です。
・財産要件
自己資本の額が500万円以上又は500万円以上の資金調達
能力があること。(貸借対照表で確認又は銀行の残高証明書)
上記のようにいろいろな要件がありますので、事前にご自身の
会社が要件を満たすか調べる必要があります。
要件は以下の通りです。
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
建築士や施工管理技士などの有資格者か、所定の学部を卒業
したものまたは取得する建設業に関して10年以上の実務経験が
あることが専任技術者の要件です。要件を満たしていれば、経営
業務の管理責任者と兼務することが可能です。
・財産要件
自己資本の額が500万円以上又は500万円以上の資金調達
能力があること。(貸借対照表で確認又は銀行の残高証明書)
上記のようにいろいろな要件がありますので、事前にご自身の
会社が要件を満たすか調べる必要があります。
タグ :建設業許可
2008年05月30日
建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、
建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事
にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が
150㎡未満の木造住宅の工事
建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。
建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可
の種類が変わります。
つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の
許可と特定建設業の許可の種類があります。
大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ
うとする場合
都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業
しようとする場合
*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った
一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業
については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき
ません。
最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。
都道府県知事許可・・・新規 9万円 更新 5万円
大臣許可 ・・・新規 15万円 更新 5万円
その他の費用 行政書士に依頼する場合の報酬
熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/)
建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事
にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が
150㎡未満の木造住宅の工事
建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。
建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可
の種類が変わります。
つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の
許可と特定建設業の許可の種類があります。
大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ
うとする場合
都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業
しようとする場合
*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った
一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業
については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき
ません。
最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。
都道府県知事許可・・・新規 9万円 更新 5万円
大臣許可 ・・・新規 15万円 更新 5万円
その他の費用 行政書士に依頼する場合の報酬
熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/)
タグ :建設業許可


