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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年06月01日

経営事項審査申請 建設業熊本

建設業の経営審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者

の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する

審査です。

したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注すること

を希望する場合は、経営事項審査を受けなければなりません。

国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする

際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。

経営事項審査では以下の項目について総合的に評価されます。

 ・年間の完成工事高
 ・自己資本の額と従業員数
 ・経営状況
 ・技術職員の評点
 ・その他


http://www.pref.kumamoto.jp/construction/section/links/h/h_01/keishin_14/index.html

↑熊本県経営事項審査について
  

Posted by オフィス・エフ at 13:10Comments(0)TrackBack(0)建設業許可

2008年05月31日

建設業許可(一般建設業)の要件

建設業許可の要件としては、色々ありますが、必要最低限の

要件は以下の通りです。

・経営業務の管理責任者がいること

・専任技術者がいること

建築士や施工管理技士などの有資格者か、所定の学部を卒業

したものまたは取得する建設業に関して10年以上の実務経験が

あることが専任技術者の要件です。要件を満たしていれば、経営

業務の管理責任者と兼務することが可能です。

・財産要件

自己資本の額が500万円以上又は500万円以上の資金調達

能力があること。(貸借対照表で確認又は銀行の残高証明書)

上記のようにいろいろな要件がありますので、事前にご自身の

会社が要件を満たすか調べる必要があります。

  
タグ :建設業許可

Posted by オフィス・エフ at 06:29Comments(0)TrackBack(0)建設業許可

2008年05月30日

建設業許可とは?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、

建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事

・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事

にあっては500万円未満の工事

・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が

150㎡未満の木造住宅の工事

建設業許可の種類には28の業種があり、細かく分かれています。

建設業許可といっても、工事の規模や事務所の所在地によって許可

の種類が変わります。

つまり大臣許可と都道府県知事許可に分け、その中でも一般建設業の

許可と特定建設業の許可の種類があります。

大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しよ

        うとする場合

都道府県知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業

              しようとする場合

*特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った

一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築工事業

については4500万円以上)となる下請契約を締結して施工することはでき

ません。

最後に許可手数料についてですが以下の通りになります。

都道府県知事許可・・・新規   9万円       更新    5万円

大臣許可      ・・・新規   15万円       更新    5万円

その他の費用   行政書士に依頼する場合の報酬

熊本県庁(http://www.pref.kumamoto.jp/




  
タグ :建設業許可

Posted by オフィス・エフ at 11:15Comments(0)TrackBack(0)建設業許可