2008年05月28日
風俗営業許可申請
風俗営業許可申請はお店の種類によって1号から8号許可
にわかれます。
◆1号営業
キャバレー等
①設備を設けて
②客にダンスをさせ
③客の接待をして客に飲食させる営業をいいます。
業務内容が上記の①~③の要件を満たしていれば、
洋風、和風にかかわらずこの1号営業となります。
※② この場合のダンスは、客同士のダンス、従業員(ホステス等)との
ダンス、客が単独でするダンスをいいます。
※③ 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。単なる飲食行為に加えて、通常伴う役務の提供を超える
程度の会話やサービス行為等をおこなうことです。
◆2号許可
待合、料理店、カフェ等、設備を設けて客を接待して客に遊興
または飲食させる営業のことです。
2号営業ではダンスはできません。
◆3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスさせる営業のことです。
客に飲食をさせる営業で客の接待をすることはできません。
◆4号営業
ダンスホール等、設備を設けてダンスをさせる営業で
客に飲食をさせること及び客の接待はできません。
◆5号営業
客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、
設備を設けて客に飲食をさせる営業でお客の接待ができません。
※10ルクスとは新聞が読める程度の照度
◆6号営業
他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客室を設けて
喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食をさせる形式の営業のことです。
客の接待はできません。
◆7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある
遊戯をさせる営業のことです。
◆8号営業
ゲームセンター・ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、
その他遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れ
のある遊戯に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により
客に遊戯させる営業のことです。
次に許可要件・提出書類について書きます。
人的用件
◇営業者
オーナーのことです。下記の要件のいずれかに該当すると許可は受けられません。
・破産者・成年被後見人・被保佐人である
→復権した(=破産者・成年被後見人・被保佐人でなくなった)らOK
・1年以上の懲役・禁錮・罰金刑を受けた
→執行が終わった・執行を受けることがなくなった日から5年経てばOK
・暴力団の構成員である
→構成員でなくとも不許可理由ありと判断された人はNGです
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者だ
・以前、風俗営業許可を受けたことがあるが、取り消されてしまった
→5年経てばOK
・未成年者
→親などのお店を引き継ぐ場合はOK
法人が許可を受けようとする場合、役員に上記該当者がいると許可は受けられません。
◇管理者
お店や従業員を統括管理する人のことで、店長や支配人などと呼ばれます。
営業者は、お店ごとに管理者を選任しなければいけません
が、営業者が直接お店を統括管理する場合は、
営業者が管理者を兼ねることができます。
また2つのお店が隣接していて、
1人の管理者で十分に業務がこなせる場合であれば、
管理者を1人とすることも可能です。
営業者になれない人は、管理者になることもできません。
明文規定はありませんが、
・飲食店営業許可は管理者名で受けておく
・お店の近くに住民票を移すことが必要です。
構造的要件
◇営業所・客室
営業所とはお店全体のこと、
客室とはお客さんをもてなしたり、ダンスをしたり
飲み食いをしたりするスペースのことです。
・入口の決まり 「18歳未満立ち入り禁止」の看板を
営業所の入口に 見やすいように表示
・照度の決まり 5ルクス以上
(新聞をなんとか読むことができる明るさが目安)
・照明のスイッチ 種類によっては許可が受けられません
・広さの決まり 2室以上の客室がある場合は
1室が16.5㎡以上であること(洋室の場合)
・その他の決まり 外からお店の中が見えてはいけません
お店の中の見通しはよくないといけません
客室にカギをかけられるような設備はNGです
(営業所出入り口はOK)
料金の表示方法はお客様に分かりやすくすること
など
場所的要件
営業時間の原則は午前12時までですが、
法令や都道府県条例により午前1時までの営業が可能な地域があります。
◇出店場所
≪出店不可能な地域≫*熊本県の場合*
・いわゆる住宅街
・近くに学校・病院・診療所がある →出店できない場合があります。
※法令・条例で具体的に決められています。
提出書類
・許可申請書・営業方法を記載した書類 (法定の様式があります)
・建物の使用承諾書
(ビルの大家さんまたは管理人さんにハンコを押していただきましょう)
・飲食店の営業許可証の写し
・営業所の平面図
(CADで描きます。手書きでも担当の方がOKと言えばOK。)
・営業所の求積図
・客室の求積図(営業所・客室の面積を出します)
・求積表
・照明などの配置を記載した図面
・設備の概要を記載した書面
・周囲見取図(営業所の周囲に学校・病院・診療所があるのか示すものです)
・誓約書
・代表者の住民票
・ 〃 身分証明書(本籍地の役所・役場で入手)
・ 〃 登記されていないことの証明書(法務局で入手)
・管理者の住民票
・ 〃 身分証明書
・ 〃 登記されていないことの証明書
・ 〃 顔写真2枚(縦3㎝・横2.5㎝)
(写真・証明書等は6か月以内に取得したもの)
にわかれます。
◆1号営業
キャバレー等
①設備を設けて
②客にダンスをさせ
③客の接待をして客に飲食させる営業をいいます。
業務内容が上記の①~③の要件を満たしていれば、
洋風、和風にかかわらずこの1号営業となります。
※② この場合のダンスは、客同士のダンス、従業員(ホステス等)との
ダンス、客が単独でするダンスをいいます。
※③ 接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。単なる飲食行為に加えて、通常伴う役務の提供を超える
程度の会話やサービス行為等をおこなうことです。
◆2号許可
待合、料理店、カフェ等、設備を設けて客を接待して客に遊興
または飲食させる営業のことです。
2号営業ではダンスはできません。
◆3号営業
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスさせる営業のことです。
客に飲食をさせる営業で客の接待をすることはできません。
◆4号営業
ダンスホール等、設備を設けてダンスをさせる営業で
客に飲食をさせること及び客の接待はできません。
◆5号営業
客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等、
設備を設けて客に飲食をさせる営業でお客の接待ができません。
※10ルクスとは新聞が読める程度の照度
◆6号営業
他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客室を設けて
喫茶店、バー等設備を設けて客に飲食をさせる形式の営業のことです。
客の接待はできません。
◆7号営業
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある
遊戯をさせる営業のことです。
◆8号営業
ゲームセンター・ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、
その他遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れ
のある遊戯に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により
客に遊戯させる営業のことです。
次に許可要件・提出書類について書きます。
人的用件
◇営業者
オーナーのことです。下記の要件のいずれかに該当すると許可は受けられません。
・破産者・成年被後見人・被保佐人である
→復権した(=破産者・成年被後見人・被保佐人でなくなった)らOK
・1年以上の懲役・禁錮・罰金刑を受けた
→執行が終わった・執行を受けることがなくなった日から5年経てばOK
・暴力団の構成員である
→構成員でなくとも不許可理由ありと判断された人はNGです
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者だ
・以前、風俗営業許可を受けたことがあるが、取り消されてしまった
→5年経てばOK
・未成年者
→親などのお店を引き継ぐ場合はOK
法人が許可を受けようとする場合、役員に上記該当者がいると許可は受けられません。
◇管理者
お店や従業員を統括管理する人のことで、店長や支配人などと呼ばれます。
営業者は、お店ごとに管理者を選任しなければいけません
が、営業者が直接お店を統括管理する場合は、
営業者が管理者を兼ねることができます。
また2つのお店が隣接していて、
1人の管理者で十分に業務がこなせる場合であれば、
管理者を1人とすることも可能です。
営業者になれない人は、管理者になることもできません。
明文規定はありませんが、
・飲食店営業許可は管理者名で受けておく
・お店の近くに住民票を移すことが必要です。
構造的要件
◇営業所・客室
営業所とはお店全体のこと、
客室とはお客さんをもてなしたり、ダンスをしたり
飲み食いをしたりするスペースのことです。
・入口の決まり 「18歳未満立ち入り禁止」の看板を
営業所の入口に 見やすいように表示
・照度の決まり 5ルクス以上
(新聞をなんとか読むことができる明るさが目安)
・照明のスイッチ 種類によっては許可が受けられません
・広さの決まり 2室以上の客室がある場合は
1室が16.5㎡以上であること(洋室の場合)
・その他の決まり 外からお店の中が見えてはいけません
お店の中の見通しはよくないといけません
客室にカギをかけられるような設備はNGです
(営業所出入り口はOK)
料金の表示方法はお客様に分かりやすくすること
など
場所的要件
営業時間の原則は午前12時までですが、
法令や都道府県条例により午前1時までの営業が可能な地域があります。
◇出店場所
≪出店不可能な地域≫*熊本県の場合*
・いわゆる住宅街
・近くに学校・病院・診療所がある →出店できない場合があります。
※法令・条例で具体的に決められています。
提出書類
・許可申請書・営業方法を記載した書類 (法定の様式があります)
・建物の使用承諾書
(ビルの大家さんまたは管理人さんにハンコを押していただきましょう)
・飲食店の営業許可証の写し
・営業所の平面図
(CADで描きます。手書きでも担当の方がOKと言えばOK。)
・営業所の求積図
・客室の求積図(営業所・客室の面積を出します)
・求積表
・照明などの配置を記載した図面
・設備の概要を記載した書面
・周囲見取図(営業所の周囲に学校・病院・診療所があるのか示すものです)
・誓約書
・代表者の住民票
・ 〃 身分証明書(本籍地の役所・役場で入手)
・ 〃 登記されていないことの証明書(法務局で入手)
・管理者の住民票
・ 〃 身分証明書
・ 〃 登記されていないことの証明書
・ 〃 顔写真2枚(縦3㎝・横2.5㎝)
(写真・証明書等は6か月以内に取得したもの)
タグ :風俗営業許可


