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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月27日

内容証明郵便の利用

内容証明郵便(配達記録付き)は、手紙の内容および
配達されたことを郵便局が証明してくれるもの(5年間)で、
後日「言った・言わない」等のトラブルを防ぐ効果があります。
また特殊な郵便ですので、届いたら動揺する人が多いでしょう。
話し合いに応じてくれなかった人に対して内容証明郵便を出したところ
連絡をしてきて解決に至った、という事例がよくあります。

相続の場合には遺留分を侵害された場合、相続人の権利である遺留分
をまず、内容証明によって請求することをお勧めします。  

Posted by オフィス・エフ at 10:45Comments(0)TrackBack(0)遺言・相続知識編

2008年05月26日

遺言と遺留分の関係について

遺言と遺留分の関係について少し説明したいと思います。

相続人がもっている権利が遺留分です。これは法定相続分
の2分の1ときまっています。
一方遺言は被相続人が好きなようにかけます。
もし遺言に相続人であるあなたのことがかかれていなかった
場合どうなるでしょう。答えは遺留分の分だけ相続できます。
その際は遺留分減殺請求をしなければなりません。  
タグ :遺言遺留分

Posted by オフィス・エフ at 13:41Comments(0)TrackBack(0)遺言・相続知識編

2008年05月25日

相続税について

相続税とは相続することによって国に支払う税金です。

しかし、相続税が発生する相続人はあまりいないです。
なぜなら基礎控除額というものがあるからです。

基礎控除額が5000万円でプラス相続人1人に付き1000万円
の控除がありますので相続人が1人なら6000万円相続人が3人
で8000万円まで税金が掛かることは ありません。

相続税が発生したら10ヶ月以内に申告納付しなければなりません。
  
タグ :相続税

Posted by オフィス・エフ at 20:33Comments(0)TrackBack(0)遺言・相続知識編

2008年05月23日

負債も相続されるのか?

負債も相続財産になるのか?
結論からいうとなります。

しかし、相続しないこともできます。
相続人は、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に相続
の単純承認、限定承認、または相続の放棄をすれば相続しなくてよいことにな
ります。資産だけ相続して負債を相続しないということはできません。

単純承認とは

相続人が単純承認をしたとき、相続財産があるときも負債のみがあるときもどち
らのときも引き継がなくてはなりません。
負債のみのときは、自分の財産から返済しなくてはならなくなります。

限定承認とは

相続人が、負債や遺贈を相続によって得た財産の限度でしか支払わないという
条件のもとで、相続を承認することをいいます。
限定承認は、家庭裁判所に「限定承認の申述」を行うことが必要です。
また、限定承認は相続人全員でしなければなりません。単純承認する相続人と
限定承認する相続人がいることはできないのです。
しかし、限定承認する相続人と相続を放棄する相続人がいることは、可能です。

相続放棄とは

相続の放棄は、その名のとおり相続を放棄することです。家庭裁判所に「相続
放棄の申述」を行う必要があります。相続人が放棄すると、この相続人ははじめ
から相続人でなかった者として取り扱われます。いったん家庭裁判所で受理さ
れると、原則として取り消すことはできません。   
タグ :相続

Posted by オフィス・エフ at 10:21Comments(0)TrackBack(0)遺言・相続知識編

2008年05月22日

相続できる割合

遺言がある場合、この場合は遺言に書かれた人に全部いくかというとそう
ではありません。(よく間違われる方が多いです)
相続人には遺留分というものがあります。
法定相続分の2分の1は相続できるということです。
これは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に、民法によって最低限保証
された相続の権利です。

相続人の遺留分を侵害した遺言書を作った場合、相続人から何も不満が出な
ければ問題ありませんが、相続人が家庭裁判所に遺留分減殺請求をした
場合、それが認められると、侵害した部分の財産は、請求した人に分割しな
おされる可能性があります。

遺留分は法定相続分の2分の1ということして、法定相続分について例をあげて説明します。

1.配偶者と子の場合

 配偶者2分の1 子2分の1を子の人数でわける。

2・配偶者と父母、祖父母の場合
 

*  配偶者    2/3 
*  父母、祖父母 1/3(父母、祖父母の人数 で分割)


3.配偶者と兄弟姉妹の場合

*   配偶者    3/4
*   兄弟姉妹   1/4(兄弟姉妹の人数で  分割)


といったところです。
また、代襲相続というものもあります。
被相続人の子が被相続人より先に死亡したときは、被相続人の子の子(孫) が
子に代わって代襲相続します。 簡単に言うと自分の子が先に亡くなったときは、
孫に相続させます。 (何代でも相続します。) 第三順位の兄弟姉妹にも認められ
ますが、その場合の代襲は1代限りです。 。
  
タグ :相続

Posted by オフィス・エフ at 06:06Comments(0)TrackBack(0)遺言・相続知識編

2008年05月20日

相続人になれない場合とは??

相続人だから相続できるとはかぎりません。
相続人になれない場合があるのです。
相続欠格事由があります。

相続人の欠格とは、欠格事由に該当する行為を行った相続人の相続権を
剥奪する制度です。

どのようなことかというと
被相続人や他の相続人の生命に対する侵害行為。
被相続人の遺言に関する妨害行為。

の二つがあります。

また、遺留分を有する推定相続人のうち、一定の事由があるため
相続させたくない場合に家庭裁判所に請求して相続権を失わせる
制度があります。

遺言によっても可能(遺言執行者の請求による。)です。

該当事由は、

被相続人に対する虐待があったこと。
被相続人に対する重大な侮辱があったこと。
推定相続人にその他の著しい非行があったこと。

とされています。 方法は、被相続人の意思により家庭裁判所に請求します。
家庭裁判所は、調停・審判によりその推定相続人を相続から排除します。
排除が決定したら、申立人は審判書の謄本及び審判確定証明書(調停調書
の謄本)を添えて役所に推定相続人排除届けを提出します。
これにより排除された者の戸籍の身分事項欄に排除された旨の記載が
されますので一目で確認できます。
しかし、推定相続人の取り消しもできます。
推定相続人の排除の取消しは、被相続人の意思による家庭裁判所への
請求で行えます。
また、遺言によっても可能です。 非行著しい推定相続人が生活態度を
改めるきっかけとして排除し、それによって反省し て相続人にふさわしい
生活を送り始めたら排除を取消そうと被相続人が思った場合です。
この場合も戸籍の届出を行います。 再び推定相続人の戸籍身分事項欄に
排除の取消しの記事が記載されます。   
タグ :相続遺言

Posted by オフィス・エフ at 22:28Comments(0)TrackBack(0)遺言・相続知識編