2008年05月19日
遺産分割協議書とは?
共同相続の場合に、相続財産を分割して各相続人の
単独所有にすることを遺産分割といいます。
遺産分割協議は共同相続人全員が参加する必要があります。
誰かを除外して行われた協議は原則無効となります。
全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をするこ
ともできます。
遺産分割協議書は不動産登記等にも使用する重要な書類ですので、
作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを前もっ
て特定し、相続人全員で署名、実印で押印します。
財産はできる限り具体的に記載する方が望ましいです。
単独所有にすることを遺産分割といいます。
遺産分割協議は共同相続人全員が参加する必要があります。
誰かを除外して行われた協議は原則無効となります。
全員が合意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をするこ
ともできます。
遺産分割協議書は不動産登記等にも使用する重要な書類ですので、
作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを前もっ
て特定し、相続人全員で署名、実印で押印します。
財産はできる限り具体的に記載する方が望ましいです。
2008年05月18日
遺留分減殺請求とは?
遺留分を有する相続人にその贈与や遺贈の効果を否定する権利、
減殺請求権が与えられています。
例えば父がなくなって、遺言により長男にすべての財産を与えると
書いてあっても、【遺留分減殺請求】をすることにより法定相続分の
2分の1は相続できます。
減殺請求の意思表示が相手方に到達すれば、
そのときに権利が移転します。
意思表示は状況にもよりますが、多くは内容証明郵便を利用します。
請求期間は民法で制限されています。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から
1年間です。
上記のことを知らずとも、相続の開始から10年を経過したときも
時効によって消滅しますので、
早めの検討が必要かと思われます。
減殺請求権が与えられています。
例えば父がなくなって、遺言により長男にすべての財産を与えると
書いてあっても、【遺留分減殺請求】をすることにより法定相続分の
2分の1は相続できます。
減殺請求の意思表示が相手方に到達すれば、
そのときに権利が移転します。
意思表示は状況にもよりますが、多くは内容証明郵便を利用します。
請求期間は民法で制限されています。
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から
1年間です。
上記のことを知らずとも、相続の開始から10年を経過したときも
時効によって消滅しますので、
早めの検討が必要かと思われます。
2008年05月17日
遺留分について
一定の相続人には遺留分という
民法上相続人に留保された相続財産の割合があります。
これは被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことはできません。
もっとも遺留分を侵害する被相続人の処分は
直ちに無効となるわけではありません。
遺留分権利者となれる人は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち
①子(代襲相続人を含む)
②直系尊属
③配偶者
です。
民法上相続人に留保された相続財産の割合があります。
これは被相続人の生前処分又は死因処分によって奪うことはできません。
もっとも遺留分を侵害する被相続人の処分は
直ちに無効となるわけではありません。
遺留分権利者となれる人は兄弟姉妹以外の相続人、すなわち
①子(代襲相続人を含む)
②直系尊属
③配偶者
です。
2008年05月16日
法定相続について
今回は法定相続について書きます。
相続分は、被相続人の遺言による指定があればそちらが
優先されますが(指定相続分)
指定がないときは法律の規定(法定相続分)によります。
相続人になれるのは民法で定める「法定相続人」であって、
亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。
血族相続人には①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、
いずれかが相続人となります。
つまり①~③は同時に相続人とはなれません。
配偶者は常に相続人になることができます。
なお被相続人が遺言をのこしていた場合は、
法定相続分による遺産分割があるとは限りません。
また相続人全員による遺産分割協議を行うことで
法定相続と異なる財産分与をすることができます。
相続分は、被相続人の遺言による指定があればそちらが
優先されますが(指定相続分)
指定がないときは法律の規定(法定相続分)によります。
相続人になれるのは民法で定める「法定相続人」であって、
亡くなった方と親族だからといって必ず相続人になれるのではありません。
血族相続人には①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、
いずれかが相続人となります。
つまり①~③は同時に相続人とはなれません。
配偶者は常に相続人になることができます。
なお被相続人が遺言をのこしていた場合は、
法定相続分による遺産分割があるとは限りません。
また相続人全員による遺産分割協議を行うことで
法定相続と異なる財産分与をすることができます。
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