2008年05月15日
公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成する
こともできます。
2人以上の証人が必要です。
また公証役場へ支払う手数料がかかります。
自筆証書遺言に比べ煩雑で費用もかかりますが、
原本が公証役場で保管されるため紛失・改変のおそれがなく、
相続開始後の検認も不要というメリットがあります。
公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成する
こともできます。
2人以上の証人が必要です。
また公証役場へ支払う手数料がかかります。
自筆証書遺言に比べ煩雑で費用もかかりますが、
原本が公証役場で保管されるため紛失・改変のおそれがなく、
相続開始後の検認も不要というメリットがあります。
2008年05月14日
自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、
これに押印することによって成立する遺言です。
成立の要件として
①遺言書全文の自書
②日付の自書
③氏名の自書
④押印
を満たさないといけません。
相続開始後は家庭裁判所において検認手続が必要です。
相続人の方は、自筆証書遺言を見つけたからといって、
その場でピリピリ開封してはいけません。
最も簡便な方式ですが、せっかくの遺言が争いの元になって
はいけませんので、
遺言を残す側もむやみに開封されたり、破損・紛失等しないよう、
また検認開封後に混乱をきたすことのないよう、
工夫をすることが大事です。
これに押印することによって成立する遺言です。
成立の要件として
①遺言書全文の自書
②日付の自書
③氏名の自書
④押印
を満たさないといけません。
相続開始後は家庭裁判所において検認手続が必要です。
相続人の方は、自筆証書遺言を見つけたからといって、
その場でピリピリ開封してはいけません。
最も簡便な方式ですが、せっかくの遺言が争いの元になって
はいけませんので、
遺言を残す側もむやみに開封されたり、破損・紛失等しないよう、
また検認開封後に混乱をきたすことのないよう、
工夫をすることが大事です。


