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熊本県宇土市にて行政書士・FP事務所を営む。 ブログは代表の古市が書くことが多いと思われる。 行政書士・FP業務だけでなく、ホームページ制作 などもすることがある。 困ったときは是非ご相談ください♪
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2008年05月12日

NPO法人設立 熊本

NPO法人とは特定非営利活動法人のことです。

特定の公益的・非営利活動を行うことを目的とする法人です。
「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動
に充てることを意味し、収益を上げることを制限するものではありません。

特定非営利活動促進法でNPO法人になるための要件は、下記のように定められております。

1. 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
2. 営利を主とする目的としないこと
3. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
4. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
5. 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
6. 特定の政党のために利用しないこと
7. 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと
8. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
9. 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
(条件を付けることはできますが、目的に照らし合理的且つ客観的なものでなければなりません。もちろん公序良俗に反してもいけません。また、社員の退会は自由とし、資格の取得と喪失には定款に明示しなければなりません。)
10. 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること
11. 役員の条件については「役員について」を参照してください。
12. 会計は、会計の原則に従って行うこと

法人の設立は、その所轄庁である都道府県知事(事務所が単一都道府県内のみの場合)
もしくは内閣総理大臣(複数都道府県に事務所を設置する場合)の認証を得たうえで、
設立登記を経てなされます。

NPO法人は設立費用はかからないのですが、
手続きが複雑なので専門家に頼んだほうがよいかもしれません。

行政書士・司法書士に設立を依頼すると行政書士・司法書士
報酬が別途かかります。


熊本県庁

http://www.pref.kumamoto.jp/


熊本地方法務局

設立する住所により管轄が異なりますので次のページを参照されて
ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html


  

Posted by オフィス・エフ at 13:53Comments(0)TrackBack(0)NPO法人設立